大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)372 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

原審の確定した事実関係によれば、被上告人の借地権は、罹災都市借地借家臨時

処理法一〇条により、本件土地の第三取得者たる上告人に対抗しうるものであるこ

と明らかである。従つて上告人は、本件土地の譲受により被上告人に対する賃貸人

たる地位を承継したものであるから、賃貸借契約上の義務の履行を求める被上告人

の請求の正当なることは論をまたない。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審における民法第一条の解釈適用を争う

か、事実認定を非難するに帰し、違憲の主張とは認められない。そして、上告人の

権利濫用の主張を排斥した原判示は相当と認められるから、所論はすべて採用に値

しない。

よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文

のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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